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知って得する!節税など効果的な相続税対策や豆知識などについて詳しく紹介

こちらのサイトは、相続した財産に課税が行われる相続税の豆知識をご紹介しており税金を安くするなど効果的な対策を把握できるようになります。
税金の仕組みや構造は非常に難しいなどからも、税理士に依頼するのが良いとされますが、税理士に相談すると必要に応じて報酬が発生する実務を依頼すれば報酬の支払いが必要になります。
ただ、節税効果があることや申告に必要な書類作成や手続きなど一貫して依頼することができるメリットがあります。

知って得する!節税など効果的な相続税対策や豆知識などについて詳しく紹介

相続税における節税対策には、生前贈与で相続財産を減らすのが有効とされますが、他にも生命保険金など非課税枠を使ったり、孫や子供に生命保険を掛けるなどのやり方もあります。
すでに実践されている方も多いかと思われますが、将来の相続のことを考えると早めに着手することが大切です。
相続税など税金にプロでもある税理士に相談する方法もありますので利用されると良いでしょう。
なお、年間110万円までの生前贈与は課税されません。

相続税対策には不動産の暦年贈与がある

相続税対策には課税対象になる財産を生前に少しずつ、贈与するという方法があります。
これは無償で財産の所有権を移転することです。
贈与税は累進課税制度が採用されているので、財産の価額が高くなるにつれて税率も高額になるように設定されています。
ただし年間あたり110万円までの非課税控除枠が認められており、この制度を活用した相続税の節税方法が暦年贈与とよばれるものです。
これは毎年非課税枠ぎりぎりの110万円ずつの財産を贈与していき、長期間回数を重ねることで贈与税の支払総額を大幅に削減することができるのがポイント。
暦年とは暦単位で月日を計算する方法のことで、1月から12月の間の任意のタイミングを選択することができます。
例えば今年12月下旬に110万円以下の贈与を行えば、翌年すぐの1月に贈与しても110万円の非課税枠を活用することができます。
つまり一年間の時間経過を末必要がないというわけです。
もっとも将来的には暦年贈与の見直しが予定されているそうです。

生命保険を活用した相続税対策について

生命保険を活用して相続税対策をすることもできます。
詳細は税理士など専門家の手を借りないと、素人判断では大きな失敗をする可能性もありますので、ここではあくまで概略だという理解に留めておいて下さい。
このような保険がなぜ相続税対策になるかというと、大きな理由は法定相続人1名あたり500万円までは非課税となるためです。
法定相続人は遺族構成によっても異なりますので簡単ではないときもありますが、標準的なケースとして故人に配偶者と子供二人という場合であれば、配偶者と二人の子供がそれに該当しますので合計3名です。
つまり1500万円までは税金がかかりません。
基礎控除などを別にして、例えばもし2000万円の現金や預金があった場合にはこの全額が課税対象となりますが、2000万円の生命保険であれば、1500万円を差し引いた500万円のみが課税対象となりますので、その分だけ間違いなく節税を図ることができるわけです。

払い過ぎた相続税の還付手続きについて

相続税は、払い過ぎが発覚した場合に「更正の請求」とよばれる手続きを行えば還付される場合があります。
手続きの流れは、まず最初に、相続税の申告と納税を行った時と同様に相続財産の評価額を正しく算定してもらい、その後に相続税額の計算を行います。
不動産など、誤りがあった相続財産の種類によっては専門家による調査が必要になります。
このとき、相続問題を扱ったことがある者を選ばないと、その後の金額計算で間違ってしまう可能性があるので注意が必要です。
計算が終わったら、税務署から「更正の請求書」をはじめとした書類を取り寄せて必要事項を記入し、請求が必要となった理由となる書類を添付して提出します。
更正が正当であると認められれば、書類提出から3ヶ月ほど経った頃に更正通知書が送付され、さらに1ヶ月ほど経過した頃に国税還付金振込通知書が届きます。
納めすぎた相続税がもどってくるのは、振込通知書が届いてから2週間程度経つ頃です。
もし、税理士に手続きの代理を依頼していたのであれば、税金が戻ってきたことが確認され次第、報酬を支払うことになります。

相続税を払い過ぎてしまう理由について

相続税は申告納税制度が採用されていることもあり、払い過ぎのケースが少なくなりません。
その理由は、計算の誤りといった比較的イージーなもの以外にも様々あります。
代表的な例が、亡くなった人が土地を所有していた場合です。
土地の相続税評価額は、路線価に面積を乗じて計算した金額に、土地の形状や道路の接し方、周辺環境などの個別要素を加味して定めます。
このとき、個別要素の評価が適切にできていないと、本来より評価が高くなってしまい、高い評価額のまま相続税額が計算されてしまい、結果として払い過ぎになってしまう場合があります。
納め過ぎた相続税は、申告期限の翌日から5年の間に更正の請求手続きを行い、税務署が認めれば取り戻すことができます。
税務署側で自ら調べて納税者に還付することはなく、自身で見つけて手続きを行わないと取り戻せません。
実際に還付されるまでには必要書類を提出してから数ヶ月はかかるので、面倒な手続きをしなくても済むようにしましょう。

相続税は税務署から申告等についての案内が届く

相続税に関しては、税務署から申告等についての案内が届くというか、届くことがあります。
おおよそ亡くなってから半年くらい経過した時点で、相続税がかかると予想される財産を持っている場合に、相続人と考えられる配偶者や子供宛てに郵送されてくることになっています。
重要なポイントは、亡くなった場合に全員に対して一律に送られる書類ではないということで、あくまでも可能性が高いと判断される人に対してのみ送付されるものであることです。
国の機関がさほど無駄なことをするとはあまり思えませんので、これを受け取った時点で実際には相続税がかかるほどの資産があるに違いなく、手続きをしないと延滞となってしまう可能性があると理解したほうが良いでしょう。
申告や納付の期限は死亡から10か月以内ですので、通知を受領した時点で残りはほぼ4か月程度ということになります。
少しでも不安があるような場合には税理士などに相談することをお勧めします。

未成年者控除・障害控除など相続税が安くなる制度について

相続税に税の公平性の観点から様々な控除が用意されていて、適切に申告する必要があります。
節税と巷では呼ばれていて税金をできるだけ下げようと考えている人も多く、それをうたった税理士事務所も多くありますが国税局側から見ればそれを想定して対応をしているということは覚えておくと良いでしょう。
特に相続税の場合大きな金額が動くことやできるだけ節税を狙うような輩もいるため、確認は慎重になっていきます。
正しくことを前提に行うことを前提に行う必要があるということは念頭に置きつつ、制度として定めているものの抜け漏れをしないようにすることが大切です。
例えば未成年者控除の場合、成人と比べて自立しておらず生活に負担をかけることから、一定額を税額から省けるようにしています。
障碍者も同様に負担のを公平にするという目的があることを忘れてはいけません。
逆に国税局はこのような制度を紹介はしてくれず、自分できちんと申告することが大切なのです。

相続税が払えない場合の延納・物納について

相続税の納税は、相続が発生したという事実を知った日の翌日から10ヶ月の間に、現金一括納付という形で済ませることが原則です。
しかし、亡くなった人が多額の財産を抱えていた場合、状況によっては納めるべき相続税が多額になり、納税義務者が納付期限までに税額分の現金を用意できない可能性があります。
法令ではそのような点を考慮し、分割で納めることができる「延納」を申請することができるようになっており、税務署が認めれば分割での納税が認められます。
担保として財産を提供することや、納付期間は5年が上限となっていることなど、いくつかの条件がつけられますが、現金一括での納税が困難になりそうな場合は検討してみましょう。
また、延納すら困難な状況になる場合は、「物納」の申請をして税務署の審査を通れば、金銭の代わりに財産そのものを納付することが認められます。
ただし、物納に用いることができる財産にはルールがあり、金銭で納付できない金額が限度額となっていることには注意が必要です。

贈与財産が相続税の対象になる場合

贈与財産が相続税の対象になるケースもあって、それは相続税の発生からさかのぼって3年間に贈与されたものが含まれます。
もちろん人間はいつ亡くなるか前もっての予想などできませんので、この3年には後付け的な意味合いしかありませんが、節税対策の一つとして、生前贈与を考えている人もいるかもしれません。
そういう場合には、3年以内に自分自身が死亡した場合には、贈与した部分も相続税の対象になってしまうのだということを理解した上で行う必要があります。
3年を経過した場合には対象とはなりませんので、改めて税額を計算しなおすような必要はありませんが、そもそも贈与についても税金の対象となることはありますので、本当の意味で節税対策になるかどうかはしっかりと考えてからにした方が良いかもしれません。
とは言っても、先ほど書いたように、人間はいつ死ぬか分からないと言う点が不確定要素として付きまとうことは間違いありませんので、限界はあります。

税務調査が入らないように相続税申告をする

相続税の申告では、その後に税務調査が行われる場合もあります。
平均でいうと、約2割の申告に対して調査が行われるとも言われていますので、決して例外的ではなくそれなりに可能性があると言えるかもしれません。
このような調査になってはそれだけで煩わしいですし、実施されるというのは率直に言えば申告漏れを疑われているということですから気分の良いものでもありません。
意図的な財産隠しは論外ですが、このようなことにならないよう相続税申告を行う必要があるでしょう。
最も適切なのは、素人判断ではなく税理士など専門家の手を借りることです。
これはお金もかかりますし時間も必要ですが、後になって調査されることを考えればメリットが上回るケースもあり、特に遺産総額が大きいような場合には有用かもしれません。
ちなみに、税務署は銀行など金融機関の口座残高情報は1円単位まで完璧に把握できる権限を有していると考えてよく、そのようなお金の流れを隠すことは不可能です。

遺産分割が成立しない場合の相続税申告について

相続税の申告期限は、相続財産が分割されていない場合でも被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に行うことが必要です。
これは、分割されていないなどの理由で申告期限が延びるわけではないなどの意味にもなる部分です。
分割協議が成立していないときは、各相続人は民法に規定される相続分もしくは包括遺贈の割合に従い財産を取得したとみなされるので相続税の計算を行って書類の作成などが必要です。
この場合、相続税の特例の一つになる小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、配偶者の税額の軽減の特例など、これらの特例が使用できない申告になることを把握する必要があります。
ちなみに、遺産分割は被相続人が遺言を残さずに他界した際に、共有財産になっているものをそれぞれの相続と話し合いにより具体的に分配することです。
相続に関する申告期限はあるけれども、遺産分割の時期は決まった期限はありません。
ただ、期限が決まっているので注意が必要です。

相続税評価額を抑える方法や注意点について

課税遺産総額相続税は、相続および遺贈により財産を取得した人ごとの課税価格の合計額から、基礎控除額を差し引いた、課税遺産総額を基に計算される税金です。
相続税は、課税価格の計算の基礎になる評価方法を、相続税財産評価に関する基本通達で定めているのが特徴です。
資産ごとに細かな手法が定められていて、基本的な考え方は課税時期でそれぞれの財産の現況に対して不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する、このように認められる価額すなわち時価になります。
この時価を基に財産の価額に影響を与える事象を考慮する評価方法が財産ごとに決められている評価額になります。
基本的な考え方は時価になりますが、資産の種類により時価より相続税評価額が低くなるものもある、その代表的なものが土地や建物などの不動産です。
なお、現金を異なる資産に変えることで評価に対する金額を下げることは可能ですが、税金の負担を軽減させるだけでなく遺産分割や納税資金などの準備も含めた対策が必要です。

相続税の土地評価が複雑で難しい場合の評価方法

相続のときに相続財産の金額を確定することは相続手続きの第一歩、金額が確定することで相続税の課税額が分かるようになります。
場合により、相続税の納税額がゼロになることもあるので、財産の額をしっかり把握することはとても大切なことであることが分かるのではないでしょうか。
預貯金などの場合はそのままの金額になりますが、土地の価格を確定させることは困難です。
土地以外の相続財産の金額を確定させためには基本的に時価で評価するのでそれほど難しいわけではないのですが、土地には同じものが一つとないのが特徴ですし、用途は農地・宅地・山林・駐車場など色々なものがあります。
同じ面積で同じ用途の場合でも形状や道路との接し方などが異なれば評価額が変わります。
相続財産の中でも土地などの不動産価格は大きな比重を占めるものですが、土地評価の方法は素人では分かりにくくきちんとした手順で行うことが重要です。
特に、土地評価が難しい場合などでは税理士などのような専門家に委ねるのが最適です。

相続税が非課税になる財産について

相続税において、非課税財産に該当するものはたくさんあります。
代表的なものについて述べると、まず挙げられるのが宗教的な財産です。
これは墓地や仏壇、神棚、位牌など、お盆やお彼岸などでお参りしたり、宗教のしきたりで毎朝手を合わせたりするようなものが該当します。
また、公益事業を営んでいる人が、公益のために用いる相続財産や、申告期限までに国・地方公共団体・公益法人に寄付した財産も相続税はかかりません。
非課税財産の中には、一部が対象となっているものがあります。
例えば、生命保険金と退職手当金は、500万円に法定相続人の数を乗じた金額までの部分が課税の対象からはずれます。
もし、受け取った保険金や退職手当金がこの課税の対象から外れる範囲内におさまっていれば、これらに関する相続税については納める必要がなくなります。
また、個人経営の幼稚園・盲学校・ろう学校・養護学校の事業経営で用いられていた財産については、一定の要件を満たしているものについては課税されません。
ただし、相続人の誰かが事業を承継していることが条件です。
相続税が課されない相続財産はこの他にもあるので、対象に含まれるかどうかわからない場合は税務署や税理士などに相談してみましょう。

死亡保険金に相続税がかかる場合の事例

生命保険を契約する際には、誰が保険料を支払い誰に保険を付ける、誰が保険金を受け取るのか、受け取れるお金は相続税・贈与税・所得税および住民税、いずれかの課税対象になります。
2014年12月までに相続が発生した場合と2015年1月以降に相続が発生した場合では相続税の計算が異なります。
なお、相続税には色々な控除が用意されているのですが、遺産相続した人の中に未成年者がいる場合は、それが法定相続人ならば満20歳に達するまでの間は1年につき10万円の税額控除があります。
相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与をうけているときは、贈与を受けた財産は相続税の課税価格に加算されるけれど、財産は既に課税された譲与税の金額から差し引かれる贈与税額控除が適用されます。
死亡保険金は、残された家族の生活保障といった重要な役割を持つものなので、一定額が非課税で相続人が受け取る場合に限り、500万円×法定相続人の人数が非課税額です。

特例を活用して相続税負担を減らす方法とその適用条件についての解説

相続税の支払いは多くの人にとって避けられない課題ですが、しっかりとした知識と対策を持つことで、その負担を軽減することができます。 具体的には、相続税にはさまざまな特例が設けられており、これらを活用することが重要です。 代表的な特例の一つに、小規模宅地等の特例があります。 これは、自宅や事業用の土地について、相続税の課税価格を減額できる特例です。 特例を適用するためには条件を満たす必要があり、その条件は複雑であることが多いです。 例えば、小規模宅地等の特例を受けるためには、被相続人が亡くなる前2年以上その宅地に居住していたことや、相続人が引き続き居住する予定であることなどが求められます。 また、事業用の土地については、引き続き相続人が事業を継続することが条件になります。 さらに、相続税には配偶者の税額軽減や相続放棄による特例など、利用できる制度が他にもあります。 これらを適切に活用することで、相続税の負担を減らすことが可能ですが、複雑なルールと条件を正しく理解し適用するためには、専門家のアドバイスを得ることも一つの方法です。 相続税の特例を上手に利用し、家族の将来に対する経済的な負担を軽減しましょう。

相続税と財産移動のリスク:事前の注意点と有効な対策の考察

相続税とは故人の財産が法定相続人に引き継がれる際に、国に支払われる税金のことです。 この税金は財産の総額に応じて異なり、対策を施さなければ想像以上の負担となることがあります。 相続税の対策を考える時、多くの人が財産の移動に注目します。 しかし、この過程で注意しなければならない点があります。 例えば、相続開始前の贈与は相続税の控除額に影響することがあり、税務調査の対象になる可能性もあります。 さらに、相続開始の3年以内に行われた財産の移動は、原則として相続財産とみなされます。 亡くなる前に財産を移動する際には、生前贈与を適切な方法で実施することが重要です。 これには適用される非課税枠を最大限利用する、財産の種類や移動方法を検討するなどの工夫が含まれます。 また、家族信託などを活用して財産管理を行う方法も存在します。 専門家に相談し、長期的な視点で計画を立てることで、無理のない相続税対策を行うことができます。 このようにして相続税負担を避けつつ、故人の意思に即した財産の継承を実現することが大切です。 相続税の対策は早めに始めることが推奨されていますので、今後の財産管理において積極的に取り組むべきです。

遺産分割協議が上手くいっていなくても相続税の手続きは必要になる

相続が発生した場合、故人の財産に関するさまざまな手続きが必要です。 中でも重要なプロセスのひとつが遺産分割協議です。 遺産分割協議は相続人同士で故人の遺した財産をどのように分けるかを話し合う場ですが、この協議がなかなかまとまらないことも少なくありません。 しかし、遺産分割協議の成否にかかわらず、もうひとつの重要な手続きが相続税の申告です。 相続税は、相続によって財産を取得した際に発生する税金で、相続発生後から10ヶ月以内に税務署へ申告し、納税を行う必要があります。 この期限は延長することができないため、遺産分割協議がまとまらない状況でも手続きを進めることが求められます。 相続した財産のうち、相続税が課税されるのは一定の価値を超えた場合です。 基礎控除額と呼ばれる金額以下の場合は非課税となりますが、それを超える場合は相続税の対象となります。 さらに、遺産分割協議が長引くことで相続税額の算出が難しい場合は仮の申告を行うこともできます。 相続税申告には財産の評価が不可欠で、不動産や預貯金、株式など、故人が遺した財産の価値を把握することが必要です。 相続人が多く、遺産分割協議に時間がかかる場合でも、この期間内に適切な申告を行わなければ、無申告加算税や延滞税などのペナルティが科される場合があります。 つまり、遺産分割協議が難航していても相続税申告の義務は変わらないため、しっかりと期限内に手続きを行うことが求められるのです。

預金口座の名義を確認しないと相続税でトラブルになるケースがある

相続の手続きは多岐にわたりますが、中でも相続税の計算には特に注意が必要です。 相続税は被相続人の財産の全体像を把握することから始まります。 多くの場合、不動産や預貯金などが対象となり、それらの評価額に基づいて税額が算出されます。 特に預金口座の名義については、細心の注意を払うべきポイントです。 名義が故人から変更されずに放置されていると、相続税の申告で見落とされる可能性があります。 また、故人名義の口座に隠れた資産がある場合、それが発覚した際には追徴税の対象となることがあります。 亡くなった方の口座に相当額の預金があったが、相続人間で情報共有がなされておらず、相続税の申告漏れにつながるケースも少なくありません。 相続税の適正な申告をするためにも、まずは預金口座の名義を含めた故人の資産をしっかりと確認することが大切です。 その過程で遺産の全体像が明らかになり、適切な税額を算出することが可能になるでしょう。 相続税の知識が不足している場合には、税理士などの専門家に相談することも選択肢の一つです。 相続は様々な問題が絡み合う複雑なプロセスです。 税務上のトラブルを避けるためにも、相続税に関する正しい理解と対策が求められます。

相続税の対象は現金だけではない・不動産も考慮した適切な対策を

相続という人生の大きな転機において、避けては通れないのが相続税の問題です。 多くの方が相続税と聞くと、銀行預金や現金資産を連想するかもしれませんが、実は不動産も相続税の重要な計算対象となります。 不動産はその価値が高額であるため、相続税対策においては特に注意を要します。 また、不動産の評価額は地域によって異なり、税額に大きな影響を与えることが多いためです。 相続税対策を行う際は、専門家と相談しながら進めることが重要です。 税理士や相続コンサルタントなどが、適切な評価額の算出を支援してくれるでしょう。 相続税の節税対策には、適切な生前贈与の活用や、不動産の小分け、さらには信託を利用した管理など、さまざまな方法があるためです。 ただし、節税対策は決して軽はずみに行うべきではありません。 法律で定められたルールを守り、適正な手法を取ることが求められます。 不動産だけでなく、保険金や株式などの相続資産全体を見直し、総合的な視点から相続税対策を立てることが不可欠です。 相続税対策は早めに行うほど、その効果を十分に得ることができます。 家族でしっかりと将来の計画を話し合い、準備を進めていくことが大切です。 最終的には、適切な相続税対策によって、安心できる相続を迎えられることでしょう。

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